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| 問1 |
現在、国保に保険料を払っているけど、長寿医療制度(後期高齢者制度)に加入すると、両方に保険料を支払うことになるの? |
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| 答え |
国保から脱退し、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入することになるので、国保の分は支払う必要はありません。 |
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| 問2 |
なぜこのような制度になったの? |
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| 答え |
高齢化社会に伴う、医療費の増加に伴い、現状での医療保険制度の維持が困難になってきたため、新しい医療制度を作る必要があったためです。 |
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| 問3 |
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に変わると現在の負担割合も変わるの? |
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| 答え |
1割、3割の負担割合は変わりません。長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも、前年の所得によって判定します。 |
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| 問4 |
後期高齢者医療広域連合とは何ですか? |
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| 答え |
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)を運営するための特別地方公共団体です。佐賀県後期高齢者医療広域連合には、県内すべての市町が加入して構成されています。 |
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| 問5 |
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となるのはいつからですか? |
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| 答え |
○75歳になったとき(誕生日当日から)
○65歳以上の人が一定以上の障がいの認定を受けたとき
○75歳以上の人が広域連合の区域内である市町に転入してきたとき |
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| 問6 |
私は現在75歳で、息子の社会保険の被扶養者ですが、平成20年4月からは私の保険はどうなりますか? |
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| 答え |
75歳以上で現在家族が加入している社会保険の被扶養者の方は、平成20年4月から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ加入となります。(社会保険の被扶養者から外れます。)
また、現在74歳以下の方で社会保険等の被扶養者の方は、被保険者が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、市町の国民健康保険に加入することになります。 |

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| 問7 |
社会保険に加入している家族の被扶養者で今まで保険料を負担していなかった人も、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となれば、保険料を支払わなければなりませんか? |
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| 答え |
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となれば全員が保険料を負担していただくことになります。なお、その場合、制度加入から2年間は、保険料の均等割額が5割減額となります。
※平成20年度における「追加の軽減措置」 |
| 適用期間 |
軽減内容 |
| 所得割額 |
均等割額 |
| 加入時から2年間 |
かかりません |
5割軽減 |
| 特例 |
平成20年 4 月〜平成20年9月 |
かかりません |
かかりません |
| 平成20年10月〜平成21年3月 |
かかりません |
※9割軽減(最大2,300円) |
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| 問8 |
保険料はどのくらいの金額になりますか?
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| 答え |
保険料は、都道府県ごとに決定され、佐賀県においては、被保険者全員に負担をお願いする「被保険者均等割額」が年額47,400円、所得に応じて負担をお願いする「所得割率」が8.8%となっております。
具体的な例として年金収入が201万円の場合、被保険者均等割額が47,400円、所得割額が42,240円、端数処理をしまして、合計89,600円となり、1か月あたり約7,500円の保険料となります。
※保険料の計算例・・・平成19年中の収入が、年金収入201万円のみの場合(軽減該当なしの場合)
@ はじめに年金所得を算出します。
| ● |
年金所得=年金収入−公的年金等控除額(注1)=201万円−120万円=81万円 |
A 次に、年金所得から「所得割額」を算出します。
| ● |
所得割額=(年金所得−基礎控除額)×8.8%=(81万円−33万円)×8.8%=42,240円 |
B Aで算出した所得割額と均等割額を合計します。
| ● |
保険料額=所得割額+均等割額=42,240円+47,400円=89,600円(100円未満切捨て) |
| (注1) |
公的年金等控除額は公的年金収入額が330万円未満の場合は120万円となります。 |
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| 問9 |
保険料の支払いはどうなりますか?また支払いの手続きは必要ですか?
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| 答え |
年金受給者(年額18万円以上かつ介護保険料とあわせて保険料額が年金額の2分の1を超えない方)につきましては、保険料の支払いは原則、自動的に年金からの天引きにより徴収しますので手続きは不要です。それ以外の方は、個別に送付される納付書や口座振替等により市町村に納めます。 |
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| 問10 |
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| 答え |
低所得者に対する保険料の軽減措置が設けられています。
所得等に応じて、保険料の均等割額が7割、5割、2割と段階的に軽減されます。
※平成20年度の軽減措置の拡大について
| @ |
7割軽減に該当される方について、8.5割軽減となります。(6,900円/年) |
| A |
所得割を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方について、原則、一律、 50%軽減とします。 |
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| → 参考資料 : 『 保険料の軽減割合が拡大されます 』 |
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| 問11 |
老人保健制度で受けられていた給付内容と違いはありますか?
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| 答え |
老人保健制度と同様の給付が受けられます。
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