|
|
|
|
|
○医療機関を受診される場合 |
|
|
|
平成23年7月1日以降、医療機関等において保険診療を受ける際には、保険証の提示が必要です。 |
|
|
|
|
|
|
○一部負担金の支払いについて |
|
|
|
被災地に住所があり佐賀県内の医療機関を受診される方で、被保険者証の提示ができない方、または、被災地から佐賀県内に転入し、被保険者証を持って医療機関を受診される方で、特定の要件に該当する方は、一部負担金等の支払いを猶予します。
(佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者証が交付された方については、一部負担金等免除証明証を発行します。) |
|
|
東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について(厚労省通知) |
|
|
|
|
|
|
○保険料の減免措置について |
|
|
|
被災地から佐賀県内に転入された方で、特定の要件に該当する場合は、申請に基づき保険料を免除します。
|
|
|
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者に対する保険料の減免措置の取扱方針 平成24年3月31日改正(佐賀県後期高齢者医療広域連合制定) |
|
|
|
|
|