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- 都道府県の区域ごとにすべての市町が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。
- 広域連合において、後期高齢者医療事務(被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等)を行います。 ※保険料の徴収及び窓口業務は市町が行います。
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- 後期高齢者医療広域連合の区域佐賀県内に住所を有する75歳以上の方すべて
- 後期高齢者医療広域連合の区域佐賀県内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方。
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後期高齢者医療制度へ加入後は、国民健康保険等の被保険者ではなくなります。 |
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- 保険料率の設定
- 後期高齢者医療広域連合(都道府県)の区域内で均一保険料率が原則
- 保険料率は概ね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければなりません。
(2年単位の財政運営) 【参考】 介護保険料は3年単位の財政運営
- 保険料賦課・収納の基本的な枠組み
- 被保険者個人単位で算定・賦課し、保険料率及び賦課限度額は政令で定める全国一律の算定基準に基づき、広域連合条例で定めます。
【参考】国民健康保険料は世帯単位、介護保険料は個人単位の賦課
- 保険料の算定方法は、応益割(定額部分)は被保険者均等割、応能割(所得比例部分)は所得割とします。
- 保険料の納め方
保険料の納め方は次の方法があります。
(1)特別徴収
年額18万円以上の年金受給者は、年金からの差し引きとなります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は「普通徴収」となります。
| 【重要】 |
「年金からの差し引き」でお支払いいただいている方は、制度の見直しにより「口座振替によるお支払い」に変更できるようになりました。 |
| ※1 |
「口座振替」に変更される場合は、お住まいの市町の窓口での手続きが必要です。 |
| ※2 |
引き続き「年金からの差し引き」でお支払いいただく場合は手続きは必要ありません。 |
| ※3 |
「年金からの差し引き」から「口座振替」に変更されても、年間保険料は同じです。 |
| ※4 |
所得税等の社会保険料控除については、「口座振替」に変更された場合、口座振替により支払った方に適用されます。そのため、所得税や住民税が減額になる場合があります。 |
(2)普通徴収
特別徴収以外の方については、納入通知書や口座振替の方法により収めることとなります。
- 低所得者及び被扶養者の軽減
- 低所得者については、法令により定められる所得基準を下回る場合には、保険料の応益割分が9割、7割、5割又は2割の軽減となります(公費負担)。
| ※ |
平成21年度は7割軽減の対象の方は8.5割軽減となります。 |
- 被用者保険の被扶養者であった方については、国の特別措置により、平成21年度の保険料については、本来負担していただく保険料の9割を軽減し、1割分の保険料を負担していただくことになります。
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- 療養の給付・・・本人負担は1割(現役並所得者は3割)
※診療報酬は、後期高齢者の心身の特性等にふさわしい体系を検討し、平成20年度に制定
- 入院時食事療養費、療養費、訪問看護療養費)、特別療養費(被保険者が資格証明書を受けている場合の給付)、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費(20年4月新設)
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