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一定の障がいがある65歳から74歳までの方は、申請をして広域連合の認定を受けることで、長寿医療(後期高齢者医療)制度へ加入され被保険者となることができます。
また、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって、撤回の届により、長寿医療(後期高齢者医療)制度から脱退することができます。
1 一定の障がいとは
一定の障がいとは、主に次に該当する障がいのことをいいます。
| 障 が い の 程 度 |
| 身体障害者手帳 |
・1級、2級、3級
・4級の次のいずれか
@音声機能、言語機能の著しい障がい
A両下肢のすべての指を欠くもの
B1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
C1下肢の機能の著しい障がい |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
・1級、2級 |
| 療育手帳 |
・A(重度) |
| 国民年金法等の障害年金 |
・1級、2級 |
2 長寿医療(後期高齢者医療)制度への加入・脱退
【加入する場合】
○お住まいの市役所、町役場へ申請してください。
○広域連合の認定を受けた日から資格を取得します。
【脱退する場合】
○お住まいの市役所、町役場へ撤回の届けをしてください。
○撤回届を提出された翌日から資格を喪失します。
| 注1 |
脱退した場合は、ほかの医療保険への加入が必要です。 |
| 注2 |
撤回届を提出された日までは、長寿医療(後期高齢者医療)制度に加入していたことになりますので、加入期間分の保険料が課せられます。 |
| 注3 |
撤回届の提出により、身体障害者手帳等や障害年金受給資格等が無効になることはありません。 |
詳しくは、お住まいの市役所又は町役場の後期高齢者医療担当係までご相談ください。
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