○佐賀県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例

平成19年2月1日

条例第1号

(広域連合の休日)

第1条 次に掲げる日は、佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の休日とし、広域連合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(期限の特例)

第2条 広域連合に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが広域連合の休日に当たるときは、広域連合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例

平成19年2月1日 条例第1号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成19年2月1日 条例第1号