○佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数を定める条例
平成19年5月28日
条例第17号
(定例会の回数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数を年2回とする。
(招集の時期)
第2条 前条の定例会招集の時期は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年5月28日から施行する。
○佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数を定める条例
平成19年5月28日
条例第17号
(定例会の回数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数を年2回とする。
(招集の時期)
第2条 前条の定例会招集の時期は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年5月28日から施行する。
平成19年5月28日 条例第17号
(平成19年5月28日施行)
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