○佐賀県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例

平成19年5月28日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合議会に事務局を置く。

この条例は、平成19年5月28日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例

平成19年5月28日 条例第16号

(平成19年5月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年5月28日 条例第16号