○佐賀県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例
平成19年5月28日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合議会に事務局を置く。
附則
この条例は、平成19年5月28日から施行する。
平成19年5月28日 条例第16号
(平成19年5月28日施行)