○佐賀県後期高齢者医療広域連合議会事務局処務規程
平成19年5月28日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に事務局長、副事務局長、参事及び書記を置く。
2 前項に定める職員は、佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の職員のうちから議長が任免する。
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受けて議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長の指示する事務を掌理し、所属職員を指導する。
3 参事は、上司の命を受けて、特定の事項について関係事務を掌理する。
4 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営、職員の服務等に関し必要な事項については、広域連合事務局の例による。
附則
この規程は、平成19年5月28日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称 | ひな形番号(別表第2) | 寸法(方ミリメートル) |
佐賀県後期高齢者医療広域連合議会印 | 1 | 24 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議長印 | 2 | 24 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合議会副議長印 | 3 | 24 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合議会事務局長印 | 4 | 24 |
別表第2(第5条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |