○佐賀県後期高齢者医療広域連合の広域連合長選挙に関する規則

平成19年3月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、佐賀県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年佐賀県指令18市町村第010012号。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(選挙長)

第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。

2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。

(選挙立会人)

第3条 選挙長は、広域連合の職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、次条の規定により告示された期日前投票の開始前3日までに、本人に通知しなければならない。

2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(選挙期日等の告示)

第4条 広域連合長の選挙を行うときには、選挙長は、選挙の期日及び期日前投票の開始日を、選挙の期日の少なくとも14日前に告示しなければならない。

2 選挙長は、広域連合長の任期満了及び当該市町長としての任期満了による広域連合長選挙については、その任期が終わる日の前30日以内に行うことができる。

(候補者の届出)

第5条 候補者になろうとする者は、前条の告示があった日の、午前10時から午後2時までの間に、郵便等によることなく、佐賀県後期高齢者医療広域連合長選挙候補者届出書(様式第1号)でその旨を選挙長に届け出なければならない。

2 前項の規定による候補者に代わりその代理人が立候補届出の手続をするときは、届出書類に立候補届出事務代行証明書(様式第2号)を添えなければならない。

(関係市町の長への通知)

第6条 前条に規定する候補者の届出の受付終了後、選挙長は、直ちに候補者の氏名及び住所等を関係市町の長に通知しなければならない。

(投票)

第7条 投票は1人1票に限る。

2 関係市町の長は、投票用紙(様式第3号)に広域連合長の候補者1人の氏名を自書して、投票しなければならない。

(選挙管理委員会が定める場所においての投票)

第8条 選挙長は、規約第12条第2項の規定による選挙の投票に、2人以上の選挙立会人を立ち合わせなければならない。

2 前項の投票は、選挙の当日の午前10時から午後2時までに行わなければならない。

(期日前投票)

第9条 関係市町の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれるものの投票については、規約第12条第2項の規定にかかわらず、第4条の規定により告示された期日前投票の開始日から選挙の期日の前日までの間(佐賀県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年広域連合条例第1号)第1条に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に、広域連合の事務所において行わせることができる。

2 前条の規定は、前項の投票にこれを準用する。

(郵便投票)

第10条 関係市町の長で、第4条の規定により告示された期日前投票の開始日から選挙の当日までの間、引き続き公務等に従事すると見込まれるものの投票については、前条第1項及び規約第12条第2項の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。

2 前項の規定により郵便による投票をしようとする関係市町の長は、選挙長に対し、選挙の期日前7日までに広域連合の事務所に到着するように、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。

3 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした関係市町の長に交付しなければならない。

4 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた関係市町の長は、選挙長に対し、選挙の当日の午後2時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵便をもって送付しなければならない。

(投票箱の閉鎖)

第11条 投票箱を閉じる時刻になったときは、選挙長は、その旨を告げて、投票箱を閉鎖しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、投票所を閉じるべき時刻前に、選挙人のすべてが投票を終了した場合は、選挙長は、投票箱を閉鎖することができる。

(選挙会)

第12条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。

2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。

3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。

(無効投票)

第13条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの

(3) 一投票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの

(4) 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。

(5) 候補者の氏名を自書しないもの

(6) 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

(7) 白紙投票

(当選人)

第14条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

(無投票当選)

第15条 第5条の規定による届出のあった候補者が、1人であるとき又は1人となったときは、投票は行わない。

2 前項の場合において、選挙長は、第4条に規定する告示の日の候補者届受付終了後に選挙会を開き、当該候補者をもって当選人と定める。

(告知及び告示)

第16条 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

(選挙結果の報告)

第17条 選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町の長に対して報告しなければならない。

(関係書類の保存)

第18条 選挙長は、佐賀県後期高齢者医療広域連合長選挙投票・開票録(様式第4号)を作成し、当該当選人の任期間、関係書類とともに保存しなければならない。

この規則は、平成19年3月13日から施行する。

(平成22年12月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐賀県後期高齢者医療広域連合の広域連合長選挙に関する規則

平成19年3月13日 規則第13号

(平成22年12月7日施行)