○佐賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年6月12日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 会議(第6条―第9条)

第4章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第5章 職員(第12条・第13条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第14条)

第7章 公告式(第15条)

第8章 公印(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推薦の場合においては、被指名人をもって当選人とするべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、又は委員長が欠けたときは、速やかに選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(住所及び氏名の告示)

第5条 委員が辞職し、委員の欠員を補充し、又は委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(選挙管理委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後初めて開く委員会は、書記長がこれを招集する。

(欠席の届出)

第7条 委員会に出席できない事情のある委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(会議録の作成)

第8条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事手続の準用)

第9条 本章に規定するもののほか、議案の審査、議決その他の議事運営の方法については、佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第10条 委員長の担任事務は、法令で定めるほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 委員会の予算の経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) その他委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第11条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事項を定めることができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をした事項については、次の委員会において報告しなければならない。

第5章 職員

(委員会に置く職員)

第12条 委員会に書記長及び書記を置く。

(職員の服務)

第13条 書記長は、委員長の命を受け、部下職員を指揮して委員会の事務を処理する。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(起案及び決裁)

第14条 文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、広域連合の文書処理の例による。

第7章 公告式

(告示の方法)

第15条 委員会の告示は、佐賀県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年広域連合条例第2号)の例による。

第8章 公印

(公印)

第16条 委員会及び委員長の公印の名称並びに寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

この規程は、平成19年6月12日から施行する。

別表第1(第16条関係)

名称

ひな形番号(別表第2)

寸法(方ミリメートル)

佐賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会印

1

21

佐賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長印

2

21

別表第2(第16条関係)

1

2

画像

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佐賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年6月12日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年6月12日施行)