○佐賀県後期高齢者医療広域連合監査委員に関する条例

平成19年5月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置くことができる。

(公表)

第3条 監査委員が行う公表は、佐賀県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年広域連合条例第2号)の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成19年5月28日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合監査委員に関する条例

平成19年5月28日 条例第18号

(平成19年5月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成19年5月28日 条例第18号