○佐賀県後期高齢者医療広域連合課設置条例
平成19年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務を処理するため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 業務課
(課の分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 広域連合議会に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 他の課の所掌に属しないこと。
業務課
(1) 被保険者の資格の認定に関すること。
(2) 保険料に関すること。
(3) 保険給付に関すること。
(4) 保健事業に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、課の事務分掌に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。