○佐賀県後期高齢者医療広域連合理事会運営規程
平成19年5月8日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、佐賀県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年佐賀県指令18市町村第010012号。以下「規約」という。)第14条に規定する理事会に関し、必要な事項を定めるとともに、佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と構成市町との連絡調整を図ることを目的とする。
(任期)
第2条 理事の任期は、当該市町の長の任期による。
(代理出席)
第3条 理事は、理事会の会議に出席することができない場合、指名する者を代理させることができる。
(理事長及び副理事長)
第4条 理事会に、理事長及び副理事長を置く。
2 理事長は、広域連合長とし、副理事長は副広域連合長とする。
3 理事長は、理事会を代表し、会務を総理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて理事長が招集し、理事長が議長となる。
2 2人以上の理事から会議の目的たる事項を示して会議招集の請求があったときは、理事長は、会議を招集しなければならない。
3 会議は、理事の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(審議事項)
第6条 会議は、規約第14条第3項で規定するもののほか、広域連合と市町の間の調整を要する重要事項について審議する。
(記録)
第7条 理事長は、広域連合の職員をして会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
2 前項の記録は、広域連合総務課が保管する。
(庶務)
第8条 理事会の庶務は、広域連合総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が会議に諮り定める。
附則
この規程は、平成19年5月8日から施行する。