○佐賀県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則
平成19年2月15日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により広域連合長の職務を代理する者は、次のとおりとする。
事務局長
附則
この規則は、平成19年2月15日から施行する。
平成19年2月15日 規則第11号
(平成19年2月15日施行)