○佐賀県後期高齢者医療広域連合長専決処分事項の指定の件

平成19年5月28日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項に基づく広域連合長専決処分事項を次のとおり指定する。

(1) 一般会計予算について、歳入にあっては50万円以内、歳出にあっては30万円以内(年度内を通じ100万円を限度とする。)の補正を行う件

(2) 制定された条例の主旨に変更を及ぼさない程度において字句を修正する件

(3) 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会閉会後に発見する予算その他の誤びゅう訂正の件

(4) 交通事故による損害賠償額を自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額を限度として定める件

(5) 1件100万円以下の法律上その義務に属する損害賠償の額を定める件

(6) 目的物の価格が1件100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関する件

佐賀県後期高齢者医療広域連合長専決処分事項の指定の件

平成19年5月28日 議決

(平成19年5月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章
沿革情報
平成19年5月28日 議決