○佐賀県後期高齢者医療広域連合公印規程
平成19年2月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、佐賀県後期高齢者医療広域連合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に用いる庁印及び職印をいう。
(公印の保管者)
第3条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ保管者を置くものとする。
2 保管者は、公印使用簿(様式第1号)を備え、公印を厳重に取り扱い、不正使用のないよう堅固な容器に納め、かつ、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印取扱責任者)
第5条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから指名して、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
2 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印に関する事務に従事するものとする。
(公印事務の総括等)
第6条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印に関し必要な事項について調査し、又は指示することができる。
(公印の登録)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えて、すべての公印をこれに登録し、異動の都度記載事項を変更しなければならない。
(調製、改刻及び廃止)
第8条 公印の調製、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行うものとする。
2 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
3 前項の規定により公印が廃止されたときは、保管者は、その公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。
4 総務課長は、前項の規定により公印の引渡しを受けたときは、当該公印を切断、焼却等適当な方法で処分しなければならない。
(押印手続)
第9条 公印を押印しようとするときは、決裁済文書又は公印使用簿及び押印を必要とする文書を保管者に提示し、その承認を得なければならない。
2 保管者は、決裁済文書又は公印使用簿に公印使用承認印を押印し、公印を押印させるものとする。
3 公印は、指定された場所以外では使用してはならない。ただし、保管者が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第10条 公印の印影を印刷することが事務処理上必要である文書は、公印の印影を当該文書に印刷し、公印の押印に代えることができる。
3 前項の規定により印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに裁断、焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子印)
第11条 電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することが事務処理上必要である文書は、電子印を当該文書に使用し、公印の押印に代えることができる。
3 前項の規定により電子印を使用した文書が不用になったときは、速やかに裁断、焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。
4 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。
(職務代行の場合の公印使用)
第12条 広域連合長等に事故等があるため、他の職員が職務代理又は事務取扱い等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の事故報告)
第13条 保管者は、自己の保管する公印に盗難、紛失、き損等の事故があったときは、直ちに公印の事故内容を総務課長に報告し、適正な処置を講ずるよう努めなければならない。
(その他)
第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月20日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日規程第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | ひな形番号(別表第2) | 寸法(方ミリメートル) |
佐賀県後期高齢者医療広域連合印 | 1 | 24 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合長印 | 2 | 24 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合長職務代理者印 | 3 | 21 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合事務局長印 | 4 | 21 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合会計管理者印 | 5 | 21 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合会計管理者職務代理者印 | 6 | 21 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合課長印 | 7 | 21 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合選挙長印 | 8 | 21 |
別表第2(第4条関係)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | |