○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員定数条例
平成19年2月1日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、佐賀県後期高齢者医療広域連合に常時勤務する職員(地方公共団体から派遣された職員を含み、非常勤及び臨時の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
広域連合長の事務部局の職員 36人
2 前項に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員定数条例
平成19年2月1日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、佐賀県後期高齢者医療広域連合に常時勤務する職員(地方公共団体から派遣された職員を含み、非常勤及び臨時の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
広域連合長の事務部局の職員 36人
2 前項に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。