○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の職の設置に関する規則
平成19年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県後期高齢者医療広域連合に勤務する職員及び職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 副事務局長
(3) 課長
(4) 副課長
(5) 係長
(6) 主査
(7) 主事
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第4号の規定は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年2月1日 規則第4号
(平成19年4月1日施行)