○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成19年2月1日
規則第10号
佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年広域連合条例第6号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が国、地方公共団体又はその他の公共団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づき設置された職員の厚生福利を目的とする団体の役職員として職務に従事する場合
(3) 職員がその職務と関連を有する公益に関する団体又は佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の運営上特に必要があると認められる団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員が広域連合の事業等に関し、講演等を行う場合
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。