○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年2月1日

規則第10号

(1) 職員が国、地方公共団体又はその他の公共団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 職員が法令又は条例に基づき設置された職員の厚生福利を目的とする団体の役職員として職務に従事する場合

(3) 職員がその職務と関連を有する公益に関する団体又は佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の運営上特に必要があると認められる団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(5) 職員が広域連合の事業等に関し、講演等を行う場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、条例第2条第1号及び第2号並びに前各号の場合に準ずる特別の事由がある場合

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年2月1日 規則第10号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第10号