○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成29年12月27日
規則第2号
佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年広域連合規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成29年広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第4条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第4条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第4項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第18条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合は、職員に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第4条 第2条に規定する勤務時間を割り振られる職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(時差勤務)
第5条 通勤時間帯における交通混雑の緩和等を目的として行う時差勤務のため必要な職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、任命権者が別に定める。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条 任命権者は、条例第6条の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
第8条 条例第7条第1項第2号の規則で定める者は、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
2 任命権者は、早出遅出勤務の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第10条 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条第1項第1号に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
(1) 条例第8条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第12条 条例第8条第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の1月前までにしなければならない。
2 任命権者は、深夜勤務制限の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第13条 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第14条 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(条例第7条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、任命権者に対し、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第15条 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(要介護者)
第16条 条例第7条第2項前段の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第17条 第9条、第10条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)及び第12条から第15条(第13条第1項第3号から第5号まで及び第15条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第7条第2項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条第1項第1号、第13条第1項第1号及び第15条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第7条第2項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第10条第1項第2号、第13条第1項第2号及び第15条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消し等により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第14条第2項中「条例第8条第2項」とあるのは「それぞれ条例第8条第4項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「時間外勤務制限の」とあるのは「条例第8条第3項の規定による」と、「条例第8条第2項又は第3項」とあるのは「同条第3項」と、第15条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。