○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の勤務、休暇等に関する規程
平成29年12月27日
規程第2号
佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の勤務、休暇等に関する規程(平成19年広域連合規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の出勤、休暇等の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(出勤管理)
第2条 職員の出勤管理は、出勤管理簿(様式第1号)により担当課長が行うものとする。なお、課に属さない職員の出勤管理は総務課長が行うものとする。
(休暇の承認)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その理由及び期間を明らかにして、担当課長へ承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。
(1) 出勤時刻を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。
(2) 職務専念義務の免除を受けようとするとき。
(3) 年次有給休暇及び特別休暇を受けようとするとき。
(4) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。
2 前項第4号に定める場合においては、期間が休日及び勤務を要しない日を除いて、引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を証明するに足る書類を添えなければならない。
(時間外勤務命令等)
第4条 担当課長は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿及び振替・代休簿(様式第3号)により行うものとする。
附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。