○佐賀県後期高齢者医療広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第6号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、佐賀県後期高齢者医療広域連合長とし、佐賀県後期高齢者医療広域連合長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。