○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例
平成19年2月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所又は居所から勤務地に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員(同法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)をいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び扶養親族移転料とする。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第6条 旅行日数は、公務のため要した日数による。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事情によって要した日数のほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(同一地域に滞在中の日当等の減額)
第7条 旅行者が同一地域に滞在する場合の日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額とする。
2 職員が研修を受けるため、同一地域に滞在する場合の日当及び宿泊料は、別に広域連合長が定める額とする。
3 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前2項の滞在日数から除算する。
(鉄道賃)
第8条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車(以下「急行列車等」という。)を運行する線路による旅行で当該急行列車等の乗車区間が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第9条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第10条 航空賃の額は、航空機の利用に要する旅客運賃による。
(車賃)
第11条 車賃は、別表第1の定額若しくは乗合自動車等が運行している路線においてはその旅客運賃により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費を支給する。
2 車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数はこれを切り捨てる。
(日当)
第12条 日当は、旅行中に日数に応じ別表第1の定額により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる旅行の場合は、日当を支給しない。
(1) 県内の旅行
(2) 県外の旅行であって路程が200キロメートルを超えない佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)所有の車等による旅行。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。
(宿泊料)
第13条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第1の定額により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、水路旅行及び航空旅行については、宿泊料は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、宿泊料を支給する。
(食卓料)
第14条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第15条 移転料は、赴任に伴い職員が元の住所から勤務地まで住居を移転するについて、次に定める額により支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合は、元の住所から勤務地までの路程に応じ別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合(扶養親族を有しない職員の場合を含む。)には、前号に規定する額の2分の1
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
3 広域連合長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(扶養親族移転料)
第16条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次に定める額により支給する。
(1) 赴任の際、扶養親族を元の住所より勤務地まで随伴又は赴任後扶養親族を移転する場合は、赴任を命ぜられた日の扶養親族1人ごとに、その赴任の際の年齢に従い、次に定める額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) この規定により日当、宿泊料及び食卓料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円単位未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(広域連合所有自動車を利用する場合等の旅行)
第17条 広域連合所有又は広域連合において借上げの自動車を利用する場合等については、これを利用する区間についての鉄道賃及び車賃は支給しない。
(打切り旅費)
第18条 旅行の性質、旅行の状況その他特別の事情により広域連合長が必要と認めるときは、その旅行に要する旅費額の全部又は一部を減額して支給することができる。
(退職者の旅費)
第19条 職員が出張又は赴任中退職、免職又は失職となった場合の旅費の支給は、国家公務員の例による。
(準用規定)
第20条 この条例に定めるもののほか、外国旅行の場合の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(職員以外の者の旅費)
第21条 職員以外の者が広域連合の公務のため旅行する場合に支給する旅費については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が定めるものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第12条、第13条、第14条関係)
(単位:円)
区分 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
広域連合長等 | 37 | 3,000 | 14,800 | 13,300 | 3,000 |
9級以下の職務にある者 | 37 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 2,200 |
備考 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定するそれぞれの地域をいう。なお、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第15条関係)
(単位:円)
鉄道50km未満 | 鉄道50km以上100km未満 | 鉄道100km以上300km未満 | 鉄道300km以上500km未満 | 鉄道500km以上1,000km未満 | 鉄道1,000km以上1,500km未満 | 鉄道1,500km以上2,000km未満 | 鉄道2,000km以上 |
107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
備考 路線の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって、鉄道1キロメートルとみなす。