○佐賀県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則
平成20年12月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助金等 広域連合が交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金であって、広域連合長が別に定めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める必要な事項を記載した補助金等交付申請書を広域連合長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 広域連合長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付するべきものと認めたときは、速やかに交付を決定するものとする。
(交付の条件)
第5条 広域連合長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 広域連合長は、補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、広域連合長が別に定める日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の変更)
第8条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業等変更申請書を広域連合長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく広域連合長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件その他広域連合長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告)
第10条 広域連合長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に定めるところにより、補助事業等実績報告書を広域連合長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第12条 広域連合長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書により当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第13条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、広域連合長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算で交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を広域連合長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第14条 広域連合長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこの規則に基づく広域連合長の指示に違反したとき。
(補助金等の返還)
第15条 前条の場合において、広域連合長は、当該取消しの部分に関し既に補助金等を交付しているときは、補助金等返還命令書により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。補助金等の額の確定後、既にその額を超える補助金等を交付しているときも、同様とする。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産その他広域連合長が指定する財産を広域連合長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を広域連合に納入したとき、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して広域連合長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。