○佐賀県後期高齢者医療広域連合長期継続契約に関する条例

平成19年2月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 前条に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機等の物品を借り入れるための契約

(2) 警備業務等の庁舎管理に関する契約

(3) 情報システム等の監視及び保守に関する契約

(4) その他商慣習上複数年にわたることが一般的な契約又は長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約のうち、広域連合長が特に認めるもの

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合長期継続契約に関する条例

平成19年2月1日 条例第13号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第13号