○佐賀県後期高齢者医療広域連合入札者指名等審査委員会規程
平成19年2月1日
規程第3号
(設置)
第1条 佐賀県後期高齢者医療広域連合が行う工事の請負及び物品の購入等に係る業者の指名及びこれに附帯する事務を厳正かつ公平に行うため、佐賀県後期高齢者医療広域連合入札者指名等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第2条 委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 委員長 事務局長
(2) 委員 副事務局長、総務課長、業務課長
2 委員長が特に必要がある場合は、前項に規定する委員のほかに、職員を委員に指名することができる。
(職務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 工事の請負等に係る業者の指名に関すること。
(2) 入札参加の資格を有する者の指名停止に該当する行為があったと認められる場合の措置に関すること。
(3) 入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(運営)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(審議)
第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員会の審議は、公開しない。
2 何人も、委員会の審議内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年1月25日規程第1号)
この規程は、平成20年1月25日から施行する。