○佐賀県後期高齢者医療広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成19年2月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(物品の交換)
第2条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を佐賀県後期高齢者医療広域連合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第3条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを、寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。