○佐賀県後期高齢者医療広域連合高額療養費特別支給金支給規則
平成21年8月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間において、月の初日以外の日において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第52条第1号に該当するに至ったことにより後期高齢者医療制度の被保険者となった者(以下「特定期間年齢到達者」という。)については、75歳に到達したことによりそれまで加入していた医療保険制度から後期高齢者医療制度に移行することにより家計の負担が増加することがあったことから、当該負担増加相当額について高額療養費特別支給金(以下「支給金」という。)を支給する。なお、支給金の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 支給金の支給の対象者は、特定期間年齢到達者が法第52条第1号に該当するに至った日(以下「到達日」という。)の属する月(以下「到達月」という。)に後期高齢者医療制度の被保険者として受けた療養(以下「到達月の療養」という。)について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。以下「改正令」という。)第1条による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高齢者医療確保令」という。)の規定により支給される高額療養費及び他の公費負担(地方単独事業による負担を除く。以下同じ。)の支給後の自己負担額(以下「改正前の高齢者医療確保令による自己負担額」という。)が、仮に改正令第1条による改正後の高齢者医療確保令の規定を適用したとするならば支給されることとなる高額療養費及び他の公費負担の支給後の自己負担額(以下「改正後の高齢者医療確保令による自己負担額」という。)を超える者(以下「支給対象者」という。)とする。
(支給金の額)
第3条 支給対象者に対して支給する支給金の額は、当該支給対象者の到達月の療養に係る改正前の高齢者医療確保令による自己負担額から当該到達月の療養に係る改正後の高齢者医療確保令による自己負担額を控除して得た額とする。
(支給金の額の計算の対象となる療養の範囲)
第5条 支給金の額の計算の対象となる療養は、平成22年1月29日までに広域連合において確認した療養とする。
(支給申請期間)
第6条 支給金の支給申請期間は、平成21年8月25日から平成22年1月29日までとする。なお、平成22年1月29日以前の通信日付印のあるものについては、支給申請期間内に申請されたものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 支給申請期間内に支給対象者からの申請が行われなかった場合は、支給金の受領を辞退したものとする。また、支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等の事由により支給できなかった場合において、広域連合長が補正等を求めたにもかかわらず、平成22年2月26日までに支給対象者による補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとする。
(支給事務)
第8条 支給金の支給に係る事務及び区分は、次のとおりとし、広域連合は関係市町と連携し行うものとする。
支給事務 | 区分 |
年齢到達者抽出 | 広域連合 |
支給額計算 | 広域連合 |
申請書及びリーフレット等の送付 | 広域連合 |
申請受付 | 広域連合・関係市町 |
標準システムへの口座入力 | 関係市町(関係市町受付分) |
広域連合への申請書送付 | 関係市町(関係市町受付分) |
申請書確認及び支給金振り込み | 広域連合 |
未申請者への照会及び勧奨 | 広域連合 |
被保険者からの問い合わせ対応 | 広域連合・関係市町 |
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成21年8月25日から施行する。