○佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料の徴収猶予及び減免に関する取扱基準
平成20年3月25日
告示第2号
(徴収猶予)
第1条 佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定による保険料の徴収猶予は、次の各号のとおりとする。ただし、前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下であることとする。
(1) 条例第17条第1項第1号に該当し、受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の2割以上3割未満である場合は、徴収猶予できる。
(2) 条例第17条第1項第2号から第4号のいずれかに該当し、当該年の世帯の合計収入額の見積額(第4号に該当するものについては、共済金、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を含む。)が前年中の収入額の2割以上3割未満減少すると認められる場合は、徴収猶予できる。
2 徴収猶予する金額は、徴収猶予する納期ごとの保険料額を単位とする。
(1) 条例第18条第1項第1号に該当し、受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の3割以上である場合は、次の区分により減額又は免除する。
損害割合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 3割以上5割未満 | 5割以上 |
500万円以下 | 5割 | 全部 |
500万円を超え750万円以下 | 2.5割 | 5割 |
750万円を超えるとき | 1.25割 | 2.5割 |
(2) 条例第18条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当し、当該年の世帯の合計収入額の見積額が、前年中の収入額の3割以上減少すると認められる場合は、次の区分により減額又は免除する。
前年中の世帯の合計所得金額 | 減少の割合 | 減額又は免除の割合 | |||
700万円を超え1,000万円以下 | 10割 | 全部 | |||
9割を超え10割未満 | 9割 | ||||
8割を超え9割以下 | 8割 | ||||
500万円を超え700万円以下 | 7割を超え8割以下 | 7割 | |||
6割を超え7割以下 | 6割 | ||||
300万円を超え500万円以下 | 5割を超え6割以下 | 5割 | |||
4割を超え5割以下 | 4割 | ||||
300万円以下 | 3割を超え4割以下 | 3割 |
(3) 条例第18条第1項第4号に該当する者のうち必要があると認められる者で、農作物、収穫魚類等の減収による損失額の合計額(減収価額から共済額、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)が、平年における当該農作物、収穫魚類等による収入額の3割以上であるもので、前年中の農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円以下のものに対しては、次の区分により減額又は免除する。
前年中の世帯の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 8割 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 6割 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 4割 |
750万円を超えるとき | 2割 |
(4) 条例第18条第1項第5号に該当する者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第89条の規定により保険給付を受けられない期間の最初の日の属する月から、最後の日の属する月の前月までの期間に係る保険料額を免除する。
(適用範囲)
第3条 条例第17条第1項の規定による保険料の徴収猶予の運用に当たっては、徴収猶予を認める事由が発生した日以後に到来する納期において納付すべき保険料について行うものとする。ただし、広域連合長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 条例第18条第1項第1号から第4号までのいずれかの規定による保険料の減免の運用に当たっては、減免を認める事由が発生した日の属する月から起算して1年間の保険料額(当該期間が、当該起算日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した額の合計額とする。)について行うものとする。
3 条例第18条第1項第5号の規定による保険料の減免の運用に当たっては、第2条第4号に規定する期間における月数に応じて月割で計算した保険料額(当該期間が複数年度にわたる場合は、各年度における合計額)について行うものとする。ただし、消滅時効が完成した保険料については、この限りでない。
4 前3項の保険料のうち、特別徴収の方法によって徴収されている者については、普通徴収の方法に改めて取り扱うものとする。
(減免申請書の提出期限)
第4条 条例第18条第2項の規定による申請は、普通徴収の方法により徴収される保険料については納期限の7日前までに、特別徴収の方法により徴収される保険料については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
附則
この基準は、平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成21年1月21日告示第1号)抄
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日告示第17号)
この基準は、平成28年4月1日から適用する。