○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
令和2年2月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。