○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の分限の手続及び効果に関する条例
令和2年2月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、降給、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の分限)
第2条 佐賀県内の地方公共団体から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する分限の手続及び効果については、当該派遣職員を派遣した地方公共団体の関係規定の定めるところによる。
(休職の事由)
第3条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職にすることができる。
(分限の手続)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、降給、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第3条の規定に該当する場合における休職の期間は、その必要に応じ、いずれも法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める期間の範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2 法第28条第2項各号及び第3条に掲げる休職の事由が消滅したと認められるときにおいては、当該職員の休職は当然終了したものとし、速やかにその職員を復職させなければならない。
3 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分等)
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。