○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
令和2年2月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の懲戒)
第2条 佐賀県内の地方公共団体から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する懲戒の手続及び効果については、当該派遣職員を派遣した地方公共団体の関係規定の定めるところによる。
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、6月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、佐賀県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年広域連合条例第1号)第3項に規定する基準月額)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。