○佐賀県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和2年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第4条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第4条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第4条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(会計年度任用職員の報酬の支給)

第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第6条 会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第7条 時間額で報酬が定められた会計年度任用職員が、年次休暇及び有給の特別休暇を取得したときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(補則)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和2年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)