○佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年5月14日
規則第5号
佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年広域連合条例第7号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日(同日以前に新型コロナウイルス感染症(佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第21号)附則第5条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染した被保険者にあっては、当該新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後最初の労務に就くことを予定していた日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。