○佐賀県後期高齢者医療広域連合プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年1月19日

訓令第1号

(設置)

第1条 佐賀県後期高齢者医療広域連合が行うプロポーザル方式による業務委託者、工事受注者(以下「業務委託者等」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、佐賀県後期高齢者医療広域連合プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第2条 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 副事務局長、総務課長、業務課長

2 委員長が特に必要がある場合は、前項に規定する委員のほかに、職員を委員に指名することができる。

(職務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) プロポーザルに係る、実施基準、実施要領等の決定に関すること。

(2) 提案書類等の評価及び業務委託者等の特定に関すること。

(3) その他必要と認めること。

(運営)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(審議)

第5条 委員会は、委員長が必要のつど招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 委員会の審議は、公開しない。

2 何人も、委員会の審議内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は公布の日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年1月19日 訓令第1号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
令和5年1月19日 訓令第1号