○佐賀県後期高齢者医療広域連合プロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年1月19日
訓令第1号
(設置)
第1条 佐賀県後期高齢者医療広域連合が行うプロポーザル方式による業務委託者、工事受注者(以下「業務委託者等」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、佐賀県後期高齢者医療広域連合プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第2条 委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 委員長 事務局長
(2) 委員 副事務局長、総務課長、業務課長
2 委員長が特に必要がある場合は、前項に規定する委員のほかに、職員を委員に指名することができる。
(職務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) プロポーザルに係る、実施基準、実施要領等の決定に関すること。
(2) 提案書類等の評価及び業務委託者等の特定に関すること。
(3) その他必要と認めること。
(運営)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(審議)
第5条 委員会は、委員長が必要のつど招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員会の審議は、公開しない。
2 何人も、委員会の審議内容を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は公布の日から施行する。