子(世帯主):給与収入500万円から給与所得は346万円となる。
父:年金収入120万円-公的年金所得控除120万円=年金所得0円。
母:年金収入 70万円-公的年金所得控除120万円=年金所得0円。
保険料の軽減措置適用判定
軽減判定所得は世帯主と世帯に属するすべての被保険者の判定所得の合計となります。
軽減判定所得 =子(世帯主)346万円+父0円+母0円=346万円
7.75割軽減・・・軽減判定所得が33万円を超えているため非該当
7割軽減・・・軽減判定所得が33万円を超えているため非該当
5割軽減・・・33万円+28万5千円×2名=90万円を超えているため非該当
2割軽減・・・33万円+52万円×2名=137万円を超えているため非該当
上記より均等割額の軽減措置は適用されません。
■父の保険料
所得割額:所得0万円×所得割率10.06%=0円
均等割額:52,300円(軽減なし)
年間保険料=所得割額0円+均等割額52,300円=52,300円
※被保険者本人の所得は0であっても、世帯主の所得により
軽減措置に該当しなければ軽減を受けることができません。
また、保険料は被保険者ごとに賦課されます。
■母の保険料
所得割額:所得0万円×所得割率10.06%=0円
均等割額:52,300円(軽減なし)
年間保険料額=所得割額0円+均等割額52,300円=52,300円
※被保険者本人の所得は0であっても、世帯主の所得により
軽減措置に該当しなければ軽減を受けることができません。
また、保険料は被保険者ごとに賦課されます。
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