○佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年5月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬は、別表第1に定める額とする。

2 議員等の議員報酬は、その者の就任した日からそれぞれ支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 議員等が、公務のため旅行したときに費用弁償として支給する旅費の支給方法については、佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第9号)の例による。

第4条 議員等が、広域連合又は広域連合議会の会議、委員会又は佐賀県後期高齢者医療広域連合議会会議規則(平成19年議会規則第1号)第165条に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席する場合は、その旅行について費用弁償として別表第2の額を支給する。

(議員報酬等の支給)

第5条 議員等の議員報酬及び費用弁償の支給については、次のとおりとする。

(1) 年額議員報酬は、その年度分を年度末月に支給する。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、これを分割し、又は支給月を変更する。

(2) 費用弁償は、その日数等に応じ、適宜支給する。

2 別表第1の区分のうちで異動した場合における議員報酬は、前職に対してはその当日まで、後職についてはその翌日から職務に従事した日数に応じ、月割計算又は日割計算により支給する。

3 議員が年の中途でその職に就き又はその職を離れたときの議員報酬については、月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。

4 前2項に規定する日割計算を行う場合には、その月の現日数を基礎とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

この条例は、平成19年5月28日から施行する。

(平成21年2月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

区分

議員報酬の額

支払方法

金額

広域連合議会議長

年額

40,000円

広域連合議会副議長

年額

30,000円

広域連合議会議員

年額

25,000円

別表第2(第4条関係)

区分

1日当たりの額

居住地から招集地までの路程が4キロメートル未満の場合

3,000円

居住地から招集地までの路程が4キロメートル以上の場合

3,000円に往復の路程1キロメートルにつき37円を加えた額

佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年5月28日 条例第20号

(令和6年2月20日施行)

体系情報
第5編 報酬等/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年5月28日 条例第20号
平成21年2月16日 条例第3号
令和6年2月20日 条例第5号