○佐賀県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例
平成25年2月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出頭し、参加し、又は出席した者(以下、「証人等」という。)に対して支給する実費弁償の額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 前条に規定する証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、広域連合から報酬又は給料の支給を受ける者が、その職務の関係で証人等となった場合は、この限りでない。
2 前項の実費弁償として支給する旅費の支給方法については、佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第9号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。