○佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療の一部負担金の減免等に関する取扱基準
平成20年3月25日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この基準は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年佐賀県後期高齢者医療広域連合規則第1号)に規定する一部負担金の減額、支払の免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 省令第33条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難と認められる場合とは、次の各号のとおりとする。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が、死亡したこと又は心身に重大な障害を受け若しくは長期間入院(90日を超える)したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
2 前項の規定にかかわらず、納付期限が到来した後期高齢者医療保険料を完納していない者については、一部負担金の減免等を行わない。
(減額又は支払の免除)
第3条 法第69条第1項第1号及び第2号に規定する一部負担金の減額又は支払の免除(以下「減免」という。)は、次の各号のとおりとする。ただし、前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額が1,000万円以下であることとする。
(1) 前条第1項第1号に該当し、受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の3割以上であるときは、次の区分により減免する。
損害割合 前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額 | 3割以上5割未満 | 5割以上 |
500万円以下 | 5割 | 全部 |
500万円を超え750万円以下 | 2.5割 | 5割 |
750万円を超え1,000万円以下 | 1.25割 | 2.5割 |
前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額 | 減少の割合 | 減額又は免除の割合 | |||
700万円を超え1,000万円以下 | 10割 | 全部 | |||
9割を超え10割未満 | 9割 | ||||
8割を超え9割以下 | 8割 | ||||
500万円を超え700万円以下 | 7割を超え8割以下 | 7割 | |||
6割を超え7割以下 | 6割 | ||||
300万円を超え500万円以下 | 5割を超え6割以下 | 5割 | |||
4割を超え5割以下 | 4割 | ||||
300万円以下 | 3割を超え4割以下 | 3割 |
(3) 前条第1項第4号に該当し、農作物及び収穫魚類等の減収による損失額の合計額(減収価額から共済金、保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)が、平年における当該農作物及び収穫魚類等による収入額の3割以上であり、前年中の農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円以下であるときは、次の区分により減免する。
前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円を超え400万円以下 | 8割 |
400万円を超え550万円以下 | 6割 |
550万円を超え750万円以下 | 4割 |
750万円を超えるとき | 2割 |
(徴収猶予)
第4条 法第69条第1項第3号に規定する一部負担金の徴収猶予は、次の各号のとおりとする。ただし、前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額が1,000万円以下であることとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当し、受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の2割以上3割未満であるとき。
2 前項の規定による徴収猶予額は、その措置期間に係る保険医療機関等に対して被保険者が支払うべき一部負担金の合計額とする。
(支給方法)
第5条 月の中途において一部負担金の減免等の決定を受けた被保険者に対しては、当該被保険者が当該月分の一部負担金を保険医療機関等に支払った後、その領収書に基づき、当該月分の一部負担金の減免等を受けるべき額を償還払いで支給するものとする。
附則
この基準は、平成20年4月1日から適用する。