平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)に基づく個人番号制度の導入に伴い、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減させるために適切な対策を実施することを宣言するものです。
また、平成29年7月からの「地方公共団体における情報連携(情報照会および情報提供)」の開始にあたり、この特定個人情報保護評価書の内容に「情報連携」についての安全管理措置を加える改訂を行いました。
当広域連合において作成した特定個人情報保護評価書を公表します。
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