令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、通常の自己負担分とは別に「特別の料金」をお支払いいただく仕組みが導入されました。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円が、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として発生します。
・「特別の料金」は課税対象であるため、料金に消費税が課せられます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
Q1. すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
A. いわゆる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
Q2. どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
A. 例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」が発生します。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、 医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。
Q3. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合にも「特別の料金」が発生しますか。
A. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」は発生しません。
詳細は、厚生労働省ホームページやチラシをご覧ください。
Copyright (C) 佐賀県後期高齢者医療広域連合 All Rights Reserved.