保険医療機関等のみなさまへ

佐賀県後期高齢者医療広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律第70条第4項の規定に基づき、療養の給付に要する費用ならびに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費および柔道整復施術療養費の請求に関する審査および支払に関する事務を佐賀県国民健康保険団体連合会に委託します。

平成20年4月から施行された「後期高齢者医療制度」について、佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者に係る診療(調剤)報酬の請求(支給申請)は、佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)へ行っていただくことになります。

診療(調剤)報酬請求書等の提出については、国保連のホームページを参照してください。

 

後期高齢者医療診療(調剤)報酬の請求先

〒840-0824 佐賀県佐賀市呉服元町7番28号 佐賀県国保会館
佐賀県国民健康保険団体連合会
Tel:0952-26-4183(医科)
Tel:0952-26-4301(歯科・調剤)

 

あん摩・マッサージ、はり・きゅう、柔道整復師の施術に係る療養費の料金改定等について(令和6年6月1日施術分から)

令和6年6月1日施術分から、療養費に係る料金が改定されます。

令和6年10月1日施術分から、往療費に係る料金が改定されます。

10月施術分から、新様式での療養費支給申請が必要です。

様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

【厚生労働省通知】

 

窓口負担割合の見直しに係る配慮措置等について

令和4年10月1日から、一定以上の所得がある後期高齢者の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除いて、医療費の窓口割合が2割になります。

2割負担となる方については、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です。)

詳細については、厚生労働省ホームページの後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)をご確認ください。

被保険者情報等の確認について

被保険者からの資格確認書等の提示がなく、被保険者情報等の確認ができない場合は、本人の確認および本人の同意があれば、FAXにより照会(被保険者情報確認FAX連絡票)を受け付けています。

※照会は、平日午前8時30分から午後5時までにお願いします。
また、土日祝日につきましては、翌開庁日の連絡となります。
なお、5~9月は資格確認が困難な場合のみでお願いします。

 

 

参考:佐賀県内(各市町)の後期高齢者医療保険者番号

市町名 後期高齢者医療保険者番号
佐賀市 39412010
唐津市 39412028
鳥栖市 39412036
多久市 39412044
伊万里市 39412051
武雄市 39412069
鹿島市 39412077
小城市 39412085
嬉野市 39412093
神埼市 39412101
吉野ヶ里町 39413273
基山町 39413414
上峰町 39413455
みやき町 39413463
玄海町 39413877
有田町 39414016
大町町 39414230
江北町 39414248
白石町 39414255
太良町 39414412

 

あはき療養費に係る受領委任制度の導入について

はり、きゅうおよびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費については、厚生労働省による共通の取扱いとして受領委任制度が平成31年1月1日から開始されます。

この制度を受け、佐賀県後期高齢者医療広域連合および佐賀県内すべての国保保険者では平成31年4月1日以降の施術分から受領委任の取扱いを開始します

詳細は下記チラシ等に記載をしていますので必ずご確認ください。

受領委任の取扱いに係る申請方法について

平成31年4月以降の施術分に係る申請方法については、以下の申請の手引きおよび編綴方法を参考に申請をお願いします。

なお、総括票につきましては、佐賀県後期高齢者医療広域連合独自の総括票を使用することとしましたので、申請の際はお間違いのないようお願いします。

総括票以外の様式については厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

提出先

〒840-0824

佐賀県佐賀市呉服元町7番28号 佐賀県国保会館

佐賀県国民健康保険団体連合会 審査第2課 調剤・療養費係

※郵送の場合には係名までご記入いただきますようお願いします。

※申請書を佐賀県後期高齢者医療広域連合まで送付されますと通常よりも支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。

受領委任の取扱いに係る申出について

取扱いを希望される場合は、九州厚生局佐賀事務所(佐賀県外に所在する施術所については、その所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所)へ申請をお願いします。

申請をされない場合は、原則として代理受領での取扱いでの申請は受付を行わず、償還払いの取扱いでの申請のみ受付をしますのでご注意ください。

 

※佐賀県外の保険者の制度への参加の有無や時期についてはそれぞれ異なりますので、個別にご確認ください。

※具体的な申請方法については九州厚生局ホームページに掲載されていますのでご確認ください。

九州厚生局ホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/zyuryouinin_hari_kyuu_anma_shiatsu.html)

 

 

あはき療養費(代理受領払い分)支給申請について(平成31年3月施術分まで)

あはき療養費(代理受領払い分)の支給申請方法については、下記申請手引きをご確認ください。

平成30年10月施術分から同意書様式等が変更となっておりますので、ご注意ください。

また、平成31年4月1日から受領委任の取扱いを開始します。代理受領での申請は平成31年3月施術分まで受付けますが、4月以降の施術に係る申請は受付しませんのでご理解いただきますようお願いします。

 

申請に必要なもの(平成30年9月施術分まで)

あん摩・マッサージ

 

 はり・きゅう

 

申請に必要なもの(平成30年10月から平成31年3月までの施術分)

あん摩・マッサージ

 

 はり・きゅう

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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