保険料試算モデルケース(6)

単身世帯で年金収入が180万円のケース

年金収入が330万円未満のとき、年金収入から120万円を差し引いた金額が年金所得となります。

年金収入180万円-公的年金所得控除120万円=年金所得60万円

 

保険料の軽減措置適用判定

公的年金所得の場合、所得から15万円控除した金額が軽減判定所得となるため

年金所得60万円-年金所得特別控除15万円=判定所得45万円

 

7.75割軽減・・・軽減判定所得が33万円を超えているため非該当

7割軽減・・・軽減判定所得が33万円を超えているため非該当

5割軽減・・・33万円+28万5千円×1名=61万5千円以下であれば5割軽減が適用

 モデルケースは軽減判定所得が45万円のため均等割額が5割軽減されます。

 

保険料

 所得割額 (60万円-基礎控除33万円)×10.06%=27,162円

 均等割額 52,300円

 均等割軽減額 52,300円×0.5=26,200円(100円未満切り上げ)

 

 年間保険料=所得割額27,162円+均等割額52,300円

    -均等割軽減額26,200円=53,200円(100円未満切り捨て)

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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