年金収入が330万円未満のとき、年金収入から120万円を差し引いた金額が年金所得となります。
年金収入180万円-公的年金所得控除120万円=年金所得60万円
保険料の軽減措置適用判定
公的年金所得の場合、所得から15万円控除した金額が軽減判定所得となるため
年金所得60万円-年金所得特別控除15万円=判定所得45万円
7.75割軽減・・・軽減判定所得が33万円を超えているため非該当
7割軽減・・・軽減判定所得が33万円を超えているため非該当
5割軽減・・・33万円+28万5千円×1名=61万5千円以下であれば5割軽減が適用
モデルケースは軽減判定所得が45万円のため均等割額が5割軽減されます。
保険料
所得割額 (60万円-基礎控除33万円)×10.06%=27,162円
均等割額 52,300円
均等割軽減額 52,300円×0.5=26,200円(100円未満切り上げ)
年間保険料=所得割額27,162円+均等割額52,300円
-均等割軽減額26,200円=53,200円(100円未満切り捨て)
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