算定例

世帯構成・収入等

○世帯構成

 夫婦2人暮らし(共に令和6年4月1日時点で75歳以上の被保険者とする。)

○収入・所得

・世帯主(公的年金収入200万円のみとする。)

 公的年金収入200万円-公的年金控除110万円=公的年金所得90万円

 総所得金額等:90万円

・配偶者(公的年金収入80万円のみとする。)

 公的年金収入80万円-公的年金控除110万円=公的年金所得0円

 総所得金額等 0円

均等割額の計算

○軽減前均等割額:57,100円

○均等割の軽減額:28,600円(5割軽減該当)

○軽減後均等割額:28,500円 ※夫婦共それぞれ28,500円になります。

 <均等割の軽減措置>

所得の低い方には均等割額の軽減措置があり、世帯主と被保険者全員の軽減判定所得の合計額に応じて均等割額が軽減されます。※65歳以上の方の公的年金所得については、軽減判定所得を算定する際、さらに15万円(高齢者特別控除)控除します。

・軽減判定所得の合計:75万円

 内訳 世帯主:90万円(公的年金所得)-15万円(高齢者特別控除)=75万円

          75万円(軽減判定所得)

    配偶者:   0円(公的年金所得)-15万円(高齢者特別控除)=0円

           0円(軽減判定所得)

・7割軽減の基準:43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下

                         43万円+10万円×(1人-1)=43万円

・5割軽減の基準:43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下

                         43万円+29万5千円×2人+10万円×(1人-1)=102万円

・2割軽減の基準:43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下

                         43万円+54万5千円×2人+10万円×(1人-1)=152万円

 世帯の軽減判定所得の合計は75万円なので、5割軽減に該当します。

所得割額の計算

○所得割額:被保険者に係る賦課のもととなる所得金額×11.09%(10.27% ※)

※被保険者に係る賦課のもととなる所得金額(基礎控除後の総所得金額等)が58万円以下の方は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割率)で算出します。

・世帯主

 90万円(総所得金額等)-43万円(基礎控除額)=47万円

 令和6年度の所得割額・・・47万円×10.27%=48,269円

 令和7年度の所得割率・・・47万円×11.09%=52,123円

・配偶者

 0円(総所得金額等)-43万円(基礎控除額)=0円

 令和6年度の所得割額・・・0円×10.27%=0円

 令和7年度の所得割額・・・0円×11.09%=0円

年間保険料

○年間保険料額=均等割額+所得割額

・世帯主

 令和6年度・・・28,500円+48,269円=76,700円 ※100円未満切捨て

 令和7年度・・・28,500円+52,123円=80,600円 ※100円未満切捨て

・配偶者

 令和6年度・・・28,500円+0円=28,500円

 令和7年度・・・28,500円+0円=28,500円

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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