後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直しを行います。
後期高齢者医療保険に加入されている方(以下「被保険者」)の医療給付費の内訳は、以下のとおりとなっています。
○みなさんに納めていただく後期高齢者医療保険料:約1割
○若い世代の保険料から支出する後期高齢者支援金:約4割
○国、県、市町からの公費:約5割
全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行等による医療保険制度改革(※)および、今後、被保険者が増加することに加え、医療費が増大することが見込まれることから、今回の改正では、保険料率を引き上げることになりました。
なお、医療保険制度改革に伴う保険料への影響について、令和6年度は激変緩和措置があります。
※医療保険制度改革についてはこちらをご覧ください → 後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ(PDF形式:1.62 MB)
【激変緩和措置】
※「賦課のもととなる所得金額(基礎控除後の総所得金額等)」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割率)で算出します。
・保険料の試算については、保険料試算をご覧ください。
保険料の上限額を引き上げました。
【激変緩和措置】
※令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による資格取得者の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。なお、障害認定による資格取得者で令和6年度中(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に75歳に到達し、その後、他県へ転出された場合は、転出先では激変緩和措置の対象外になります。ただし、他県へ転出した場合でも住所地特例により引き続き佐賀県の被保険者である場合は対象です。
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