保険料

保険料の試算はこちらから

令和6年度保険料の試算ができます。

 

保険料試算

 

保険料

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が個人単位で計算された保険料を納めます。

みなさんの納める保険料が、国・県・市町の公費負担、現役世代からの支援金とともに、大切な財源となります。

 

保険料率の見直し

保険料率は、2年に一度見直すことになっています。

前回までの保険料率との比較や主な改正点については、保険料率の新旧比較をご覧ください。

 

保険料の算定方法 (令和6・7年度)

保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

年度の途中に資格の取得や喪失をした場合は、月割で計算した保険料となります。

計算式

【保険料の激変緩和措置】

※1:令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による資格取得者の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。なお、障害認定による資格取得者で令和6年度中(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に75歳に到達し、その後、他県へ転出された場合は、転出先では激変緩和措置の対象外になります。ただし、他県へ転出した場合でも住所地特例により引き続き佐賀県の被保険者である場合は対象です。

※2:「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割率)で算出します。

・「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額(公的年金や給与、事業所得など)および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得金額(株式、土地・建物の譲渡所得など)の合計額から、基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です(雑損失の繰越控除は適用されません)。

・前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額(43万円)が段階的に縮小されます。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

※計算過程については算定例をご覧ください。

<補足事項>

・均等割額は、佐賀県全体で同一の金額となっています。

・所得割額の算定の際、土地・建物の譲渡所得は特別控除後の金額を使用します。

・所得割額の算定の際、基礎控除以外の各種所得控除(配偶者控除等)は適用されません。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得た日の前日に健康保険組合、船員保険、共済組合などの被扶養者だった方(国保、国保組合の方は除く)は、これまで保険料を納めていなかった経緯から激変緩和を図るため、次のとおり保険料が軽減されます。

均等割

資格取得後2年間(24か月間)に限り均等割額が5割軽減されます。

※被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減措置に該当する場合、軽減割合の大きい措置が適用されます。

所得割

所得割は賦課されません。

所得の低い方の軽減措置

均等割額の軽減

世帯の所得状況にあわせて下表のとおり均等割額が軽減されます。

軽減割合 同一世帯の世帯主および被保険者全員の軽減判定所得の合計額

軽減後の
均等割額

7割

「43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)※」以下の世帯

17,100円

5割

「43万円+29万5千円×世帯の被保険者数

  +10万円×(年金・給与所得者数-1)※」以下の世帯

28,500円

2割

「43万円+54万5千円×世帯の被保険者数

  +10万円×(年金・給与所得者数-1)※」以下の世帯

45,600円

※年金・給与所得者数とは

 同一世帯の世帯主および被保険者全員の内、以下のいずれかに当てはまる方の人数となります。

・65歳未満で公的年金収入が60万円を超える方

・65歳以上で公的年金収入が125万円を超える方

・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える方

<補足事項>

・世帯は、賦課期日時点(当該年度の4月1日)の状況で判定します。ただし、年度の途中で資格を取得された場合は、資格取得日時点で判定します。

・65歳以上の方の公的年金所得については、控除額を15万円上乗せして計算します。

・専従者給与控除については、適用されません。

・土地・建物の譲渡所得については、特別控除前の金額で計算します。

保険料の納め方

保険料の納め方は、特別徴収(2か月ごとに支給される年金からのお支払い)と、普通徴収(納付書や口座振替による納付)に分かれています。

 

特別徴収(2か月ごとに支給される年金からのお支払い)

 

介護保険料の徴収対象になっている年金の支給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支給される年金から天引きされます。ただし以下のような場合は、特別徴収の対象とならないことがあります。

・介護保険料と合わせた保険料額が、徴収対象となる年金1回当たりの受給額の1/2を超える場合(年金を複数受給している場合、合算での算定はされません。)

・他の市区町村から転入された場合(転入後一定期間)

・新たに後期高齢者医療保険の資格を取得された場合(資格取得後一定期間)

・保険料が減額決定となり年度途中で完納となった場合

・災害等により、特別徴収が適当でないと市町が認めた場合 など

普通徴収(納付書や口座振替による納付)

特別徴収の対象とならない方は、お住まいの市町から送付される納付書や口座振替により保険料を納めていただきます。

※特別徴収対象者であって、口座振替の方法により保険料を納付する旨申し出た被保険者は、普通徴収による納付ができます。申し出についてはお住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。

保険料は納期内に納めましょう

納期限を過ぎても納付がない場合、法律に基づき督促状が送付されます。また、納期内に納付された方との公平性を図るため、延滞金が加算される場合があります。

さらに、滞納が続くと、滞納処分(財産の差し押さえ)の対象となります。

保険料を滞納したときは・・・

特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の被保険者証より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。

また、滞納が1年以上続いた場合には、被保険者証を返還してもらい、「資格証明書」が交付されることがあります。資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費がいったん全額自己負担となります。

納付相談

災害や失業など、特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お住まいの市町担当窓口でご相談ください。

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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