令和3年10月20日からオンライン資格確認が本格的にスタートとなりました。これにより、カードリーダー(読み取り装置)を設置している医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを被保険者証としてずっと使うことができます。
カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。
限度額適用認定証等がなくても、1医療機関・薬局あたりのひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
マイナポータルで、ご自分の医療費通知情報を閲覧できます。
また、医療費控除の手続きで、医療費通知情報の自動入力も可能です。
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
マイナポータルで、ご自身の健診情報や薬剤情報を閲覧できます。
マイナ保険証 スッ・顔・ピッの使い方篇 30秒(外部リンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込が必要です。
※マイナンバーカードの作成とは別の手続きが必要です。
・お住まいの市役所・町役場の担当窓口で申し込む
・セブンイレブン等に設置してあるセブン銀行ATMで申し込む
・顔認証付カードリーダーを導入している医療機関・薬局で申し込む
・スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)または、パソコン(要ICカードリーダー)で申し込む ※マイナポータルへアクセスしてください。
・申込者のマイナンバーカード
・市町窓口で設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)
※暗証番号を設定していない場合、または分からなくなった場合は、お住まいの市役所・町役場の担当窓口で設定・再設定ができます。
回答1 マイナンバーカードがなくても、資格確認書または健康保険証を提示するとこれまでと同じように医療機関を受診することができます。
回答2 令和3年10月20日以降、カードリーダーが設置されている医療機関ではマイナンバーカードで受診ができるようになります。
ただし、カードリーダーが設置されていない病院・薬局ではマイナンバーカードと以下のいずれかが必要となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局について(外部リンク)
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