令和6年12月1日までに交付した保険証・認定証は、記載事項(住所や負担割合等)に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。
後期高齢者医療制度では、一人ひとりに被保険者証を交付します。
被保険者証は、なくさないように大切にしましょう。
令和6年7月31日まで |
令和7年7月31日まで |
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※有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。
なお、転居で加入している保険者が変わった場合などは使えなくなります。
誕生日までに、被保険者証を郵送等で交付します。
申請は必要ありません。
申請日から1週間以内に、被保険者証を郵送等で交付します。
すでに交付を受けている被保険者証をなくしたり、破れたりしたときは、お住まいの市町担当窓口で再交付の手続きをしてください。
この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また、入院時の食事代が減額になります。
対象者は、世帯全員が住民税非課税で、所得区分が低所得者Iまたは低所得者IIの方です。
この受療証を病院の窓口に提示することで、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円になります。
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