令和6年12月2日で現行の保険証(被保険者証)の新規発行は終了となり、発行できなくなります(紛失による再交付もできなくなります)。
12月1日までに交付された被保険者証は、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用できます。
下記(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、資格確認書を交付します。
(1)新たに資格取得(年齢到達、転入など)された場合
(2)紛失等により再交付が必要となる場合
(3)被保険者証の記載事項(負担割合など)が変更となった場合
資格確認書を医療機関に提示することで従来の保険証と同じように受診できます。
※令和7年8月の年次更新までの間は、マイナ保険証をお持ちであっても、資格確認書を交付します。
マイナ保険証の利用方法について、詳しくはこちら(厚労省HP)をご覧ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、詳しくはこちらをご覧ください。
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