被保険者が、病気やけがをして医療機関にかかったとき、窓口に被保険者証(保険証)を掲示すれば療養の給付を受けることができます。かかった医療費の自己負担額(1割・2割・3割のいずれかで被保険者証に記載されています)を窓口で支払い、残りを広域連合が医療機関に支払います。
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方
ただし、現役並み所得者であっても収入の額が次のいずれかに該当する場合は一般II・一般Iの区分と同様になります。
現役並み所得者以外の方で、
現役並み所得者、一般II、区分II、区分I以外の方
世帯の全員が住民税非課税の方で区分I以外の方
世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金収入の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額)が0円である世帯に属する方
区分II・Iの方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は、市町の担当窓口に申請してください。
一般I(区分I・IIを含む) | 1割 |
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一般II | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
被保険者証に一部負担金の割合(1割・2割・3割)が明記されています。
所得に応じて、お医者さんにかかったときの一部負担金の割合などが変わりますので、忘れずに所得の申告をしましょう!
この認定証を病院の窓口に提示しなかった場合、医療費の窓口負担が上限額を超える場合があります。
対象者は、所得区分が現役並み所得者Iまたは現役並み所得者IIの方です。
該当する所得区分の方で、証の交付を希望される場合は、お住まいの市町の担当窓口に申請してください。適用は申請された月の初日となります。
なお、一度交付申請をしていただき、次回の被保険者証更新のときにも引き続き交付対象になられる方については、次年度以降の申請は不要です。限度額適用認定証を被保険者証に同封して送付します。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また、入院時の食事代が減額になります。
対象者は、世帯全員が住民税非課税で、所得区分が区分Iまたは区分IIの方です。
該当する所得区分の方で、証の交付を希望される場合は、お住まいの市町の担当窓口に申請してください。適用は申請された月の初日となります。
なお、一度交付申請をしていただき、次回の被保険者証更新のときにも引き続き交付対象になられる方については、次年度以降の申請は不要です。限度額適用・標準負担額減額認定証を被保険者証に同封して送付します。
また、過去12か月のうち、限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)の認定を受けている方が、90日を超える入院(佐賀県後期高齢者医療制度に加入する前の入院を含む)があり、かつ、所得区分が区分IIに該当する場合は、長期入院該当の申請により、入院時の食事代がさらに減額になります。
他の健康保険加入期間に低所得II(区分II)相当の認定を受けていた期間中の入院日数は、90日を超える入院に通算できます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※申請月以前12か月に90日を超える長期入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。
この受療証を病院の窓口に提示することで、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病は以下の3種類の疾病になります。
該当する方はお住まいの市町の担当窓口に申請してください。
※ 医師から申請書内の医師の証明書を記入していただく際は、個人番号を記入せず申請書を医師へ渡してください。
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