療養の給付

被保険者が、病気やけがをして医療機関にかかったとき、窓口にマイナ保険証などを提示すれば療養の給付を受けることができます。
かかった医療費の自己負担割合(3割・2割・1割のいずれか)を窓口で支払い、残りを広域連合が医療機関に支払います。

療養の給付の対象は以下の場合です。

 

医療費の窓口負担割合

所得や収入に応じて窓口負担割合を判定します。

窓口負担割合の判定はこちら

  窓口負担割合
現役並み所得者III・II・I 3割
一般II 2割
一般I・区分II・区分I 1割

窓口負担割合(3割・2割・1割)の確認方法は以下のとおりです

  • マイナ保険証をお持ちの方:マイナポータル(外部リンク)または資格情報のお知らせ(令和7年7月中旬発送予定)
  • マイナ保険証をお持ちでない方:被保険者証または資格確認書

 

医療費が高額になるとき

以下のものを医療機関の窓口に提示すると、医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また、入院時の食事代が減額になります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 

限度区分(限度額の適用区分)

所得や収入に応じて限度区分を判定します。

限度区分の判定はこちら

区分IIに該当し、入院が90日を超える場合

過去12か月のうち、限度区分が区分II、かつ、90日を超える入院(佐賀県後期高齢者医療制度に加入する前の入院を含む)に該当する場合は、届け出により入院時の食事代がさらに減額になります。

 

他の健康保険加入期間に低所得II(区分II)相当の認定を受けていた期間中の入院日数は、90日を超える入院に通算できます。

 

※申請月以前12か月に90日を超える長期入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合は、長期入院日数の届け出が必要です。

申請様式等のダウンロード

 

自己負担限度額

 

限度額適用認定証

  • 限度額適用認定証は令和6年12月1日で発行を終了しました。
  • 令和6年12月1日までに交付した認定証は記載事項(住所や区分等)に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまでどおりご使用いただけます。
  • 令和6年12月2日以降は限度区分が併記された資格確認書を交付します。
以下の案内は、令和6年12月1日までの情報です。

この認定証を病院の窓口に提示しなかった場合、医療費の窓口負担が上限額を超える場合があります。

対象者は、所得区分が現役並み所得者Iまたは現役並み所得者IIの方です。

所得区分についてはこちら

該当する所得区分の方で、証の交付を希望される場合は、お住まいの市町の担当窓口に申請してください。適用は申請された月の初日となります。

なお、一度交付申請をしていただき、次回の被保険者証更新のときにも引き続き交付対象になられる方については、次年度以降の申請は不要です。限度額適用認定証を被保険者証に同封して送付します。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証は令和6年12月1日で発行を終了しました。
  • 令和6年12月1日までに交付した認定証は記載事項(住所や区分等)に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまでどおりご使用いただけます。
  • 令和6年12月2日以降は限度区分が併記された資格確認書を交付します。
以下の案内は、令和6年12月1日までの情報です。

この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また、入院時の食事代が減額になります。
対象者は、世帯全員が住民税非課税で、所得区分が区分Iまたは区分IIの方です。

所得区分についてはこちら

該当する所得区分の方で、証の交付を希望される場合は、お住まいの市町の担当窓口に申請してください。適用は申請された月の初日となります。

なお、一度交付申請をしていただき、次回の被保険者証更新のときにも引き続き交付対象になられる方については、次年度以降の申請は不要です。限度額適用・標準負担額減額認定証を被保険者証に同封して送付します。

また、過去12か月のうち、限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)の認定を受けている方が、90日を超える入院(佐賀県後期高齢者医療制度に加入する前の入院を含む)があり、かつ、所得区分が区分IIに該当する場合は、長期入院該当の申請により、入院時の食事代がさらに減額になります。

他の健康保険加入期間に低所得II(区分II)相当の認定を受けていた期間中の入院日数は、90日を超える入院に通算できます。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※申請月以前12か月に90日を超える長期入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。

 

特定疾病療養受療証

受療証もしくは特定疾病区分が併記された資格確認書を病院の窓口に提示することで、特定疾病に係る医療費の自己負担額は入院・外来別で月額10,000円になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病は以下の3種類の疾病になります。

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

該当する方はお住まいの市町の担当窓口に申請してください。

※ 医師から申請書内の医師の証明書を記入していただく際は、個人番号を記入せず申請書を医師へ渡してください。

申請様式等のダウンロード

 

窓口負担割合・限度区分(限度額の適用区分)

所得や収入に応じて判定します。

窓口負担割合 3割

限度区分 現役並み所得者III

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方

 

限度区分 現役並み所得者II

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方

 

限度区分 現役並み所得者I

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方

 

ただし、現役並み所得者であっても収入の額が次のいずれかに該当する場合は限度区分が一般II・一般Iになります。
  1. 被保険者が複数いる世帯
    • 同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満
  2. 被保険者が一人の世帯
    • その被保険者の収入額が383万円未満
  3. 被保険者が一人の世帯であって、 同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる世帯
    • その被保険者および同一世帯の70歳以上75歳未満の方の合計収入額が520万円未満
  4. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者で旧ただし書所得の合計額が210万円以下の方

 

窓口負担割合 2割

限度区分 一般II

現役並み所得者以外の方で、

  1. 被保険者が1人の世帯
  • 住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上
  1. 被保険者が複数の世帯
  • 住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上

 

窓口負担割合 1割

マイナ保険証をお持ちでない区分II・Iの方で限度区分が併記された資格確認書が必要な場合は、市町の担当窓口に申請してください。

限度区分 一般I

現役並み所得者、一般II、区分II、区分I以外の方

 

限度区分 低所得者II(区分II)

世帯の全員が住民税非課税の方で区分I以外の方

 

限度区分 低所得者I(区分I)

世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金収入の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額)が0円である世帯に属する方

 

限度区分・特定疾病区分が併記された資格確認書の交付申請

一度交付申請をすると、次年度以降の申請は不要です。

交付対象者

マイナ保険証をお持ちでない方

申請先

お住まいの市町の担当窓口

適用日

原則、申請した月の初日

申請様式等のダウンロード

 

所得の申告を忘れずに!

所得に応じて、お医者さんにかかったときの窓口負担割合や限度区分などが変わりますので、忘れずに所得の申告をしましょう! 

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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